釣る場所ごとにルールあり。

県内の河川や湖の多くは、漁業協同組合が県知事から免許を受けた漁業権漁場となっています。ここで釣りをするときは、漁業権を免許された漁業協同組合(漁協)への「遊漁料」の支払いが必要となります。また、釣りをしていい時期や釣ってよい魚、漁具・漁法が決められているので、よく確認をして釣りにでかけましょう。

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魚と釣り人が共存していくために
欠かせない「遊漁券」。

では、なぜ河川で遊漁料金の支払いが必要なのか。それは、漁業協同組合の整備、管理、魚の放流によって、その河川が魚のいる豊かな川や釣りを楽しめる川として保たれているから!遊漁料は、放流や漁場管理のための大切な資金源なのです。

なお遊漁料を払うと、各漁業協同組合が発行する「遊漁承認証(釣り券)」を手に入れることができます。エリアや魚種などにもよりますが、金額は1日券で500〜2,600円。漁協や釣り具屋のほか、一部コンビニでも購入可能です。

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基本的には、上記のようにその場所を管轄している漁業協同組合ごと(埼玉北部、埼玉西部など)に購入が必須ですが、釣り人の便宜を図る目的で、埼玉県漁業協同組合連合会から県内共通(リール釣り及び一部魚種を除く)で利用できる券も発行されています。

また、購入せず釣りをした場合は、現場で漁場監視員より「現場日券」の購入を求められます。通常購入より1,000円ほど高くなってしまうためご注意ください。

さらに、遊漁券を買わずに無許可で釣りをおこない、かつ漁場監視員からの券購入に応じない場合は釣りの中止を命じられたり密漁として通報されてしまう場合もあるので、必ず支払いをするようにしましょう。

手軽に釣りを楽しもう

県内には、自然の川で手軽に釣りが楽しめる「渓流観光釣り場」があります。

「渓流観光釣り場」は、河川の一部を川石などで区切ってその中に魚を放流した場所や、川のそばに池を作り川から水を引いて魚を放した場所のこと。

より自然に近い状態で管理された釣り堀ともいえるでしょう。中には釣った魚をその場で焼いて食べられたり、BBQ場を併設していたりする渓流観光釣り場も。利用するには「入漁料」がかかるほか、釣っていい魚の数に制限がある場合もあります。

釣りを楽しむときに意識したい
「特定外来生物」。

川釣りに関わらず、TV番組やニュースなどでときどき耳にする「特定外来生物」。これは、外来生物(海外起源の外来種)のうち、生態系や人の生命・身体、農林水産業へ被害をおよぼす、またはおよぼすおそれがあると国が指定した動植物のことを指します。指定されている生物は、原則飼育や運搬などができません。

では、釣りの場合はどうか……ですが、釣ること自体は禁止されていないんです。一方、「釣った魚を持って帰って飼う」、「移動させて放流する」のはNG!
また、埼玉県では埼玉県内水面漁場管理委員会指示により、その場で放す「キャッチアンドリリース」は禁止されています。(2022年現在/指示詳細はこちら)。

したがって、一般的に特定外来生物が釣れた場合は、「その場でしめて、持ち帰って食べるか、お住まいの地域の家庭ゴミ処分方法に従う」という対処が適切とされています。

上記に書かれたルールをしっかり守って、川釣りを楽しんでみてくださいね!

※川に近づくとき・川へ入るときはライフジャケットを着用し、しっかりと身の安全を確保しましょう。

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